「クリナップスマイル会員」会員規約(ライトプランWEB申込専用規約)
2023年3月31日現在
クリナップ株式会社(以下「弊社」といいます。)は、弊社が提供する会員制サポートサービス「クリナップスマイル会員制度」(以下「本サービス」といいます。)に関して、以下のとおりWEB申込専用の「クリナップスマイル会員」会員規約(以下「本規約」といいます。)を定めております。本規約は、本サービスを利用するにあたっての契約内容となりますので、必ずご確認いただき、ご同意のうえ、お申込みください。
第1章 総則
第1条(組織)
本会は、弊社を事務局とし、弊社が製造・販売するシステムキッチン、システムバスルームまたは洗面化粧台の内、弊社が本サービスの対象として指定する商品本体および機器製品(以下「対象商品」といいます。)をご使用いただく方であって、弊社が定める入会手続きに従い、入会された方(以下「会員」といいます。)を構成員として組織される有料の会員制組織です。本会の会員は、本会に入会することにより、本サービスの提供を受けることができます。
第2条(目的)
本サービスは、弊社、弊社の関係会社(以下「弊社関係会社」といいます。)および業務委託先(委託が数次にわたるときはその全てを含みます。)である業務提携事業者(以下「業務提携会社」といいます。)が本会の会員に対し本サービスを提供することにより商品の快適なご使用をサポートすることを目的としています。
第3条(本規約の適用)
本規約は、弊社が別途提供している「クリナップマイページサービス」における「クリナップマイページサービス規約」(以下「マイページサービス規約」といいます。)に基づき、会員登録しているお客様(以下「マイページ会員」といいます。)であって、マイページ会員の会員サービスの一つであるインターネット回線を利用した通信販売等のサービス(以下「クリナップオンラインショッピング」といいます。)を通じて、本会への入会を申込む方(以下「申込者」といいます。)に対する専用規約となります。クリナップオンラインショッピングからの申込み以外の方法で本会への入会を申込む方には本規約は適用されません(別途弊社が定める本会の規約が適用されます。)。
第2章 会員
第4条(会員資格等)
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申込者は、以下の条件を満たしている方である必要があります。
- 前条に定めるマイページ会員であること。
- 対象商品を(事業のためにまたは事業としてではなく)個人的にまたは家庭内において使用している個人であること。
- 日本国内であって弊社が入会を認める地域(一部離島・遠隔地を除きます) に居住し、当該地域内に対象商品を有していること。
- 対象商品を既にご使用いただいている場合、当該対象商品の使用を実際に開始した日(以下「使用開始日」といいます。)から2年を経過していないこと。
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対象商品を複数ご使用いただく、またはご使用いただいている方については、対象商品ごとに各々別個独立した本会の会員資格を有するものとします。
第5条(会員プラン)
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本会では、「スタンダードプラン」、「セレクトプラン」および「ライトプラン」の3種類の会員プランをご用意しておりますが、クリナップオンラインショッピングより申込むことができる本会の会員プランは、「ライトプラン」に限られるものとします。なお、「ライトプラン」のサービス内容は第15条によるものとします。
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申込者は、第6条の本会への入会申込の際に、対象商品のうち、本サービスの提供を希望する対象商品および修理保証を延長する期間を選択するものとします。なお、複数の対象商品について入会申込をされる場合には、対象商品ごとに独立した本会の会員資格を有することになり、対象商品毎に延長修理保証期間を選択し、入会を申込むことができるものとします。
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本サービスの提供を実施する対象商品および延長修理保証期間は、弊社が申込者の本会への入会を承諾した場合に確定するものとします。また、確定した当該延長修理保証期間については、第7条に定める「延長修理保証書」に記載されるものとします。
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本会への入会後は、他の会員プランへの変更および入会時に選択した「ライトプラン」における延長修理保証期間の変更はできないものとします。
第6条(入会申込)
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申込者は、本規約の内容に同意の上、クリナップオンラインショッピングに掲示の所定の入会申込フォーム(以下単に「入会申込フォーム」といいます。)に必要事項を入力し、本会への入会を申し込むものとします。弊社は、申込者からの入会申込を受けた場合、申込内容や必要事項等を確認したうえで、入会申込の諾否を、クリナップマイページサービスにてご登録のEメールアドレス宛にEメールを送付することにより通知するものとします。申込者は、当該通知による弊社の承諾を受け、第21条に定める会費(以下「会費」といいます。なお、クリナップオンラインショッピングや入会申込フォームでは「延長修理保証費」と表示される場合があります。)の支払を完了し、第7条に定める延長修理保証書の送付を受けた時をもって、本会に入会したものとします。
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以下の項目のいずれかに該当する場合、本会への入会をお断りし、また、本会への入会後の場合は弊社から退会の通知をする場合があります。
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入会申込フォームに入力された申込者が実在しない場合。
- 入会申込フォームに入力された内容に虚偽または重大な入力漏れがある場合。
- 申込に際して弊社が要求する書類の提出がない場合。
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会費の支払の際、申込者のクレジットカード等がクレジットカード会社等により利用を差し止められている場合、申込者の預金口座から引き落としができない場合または弊社が交付する払込票に定める期日までに申込者による支払がなされない場合。
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入会申込者が未成年者、被補助人、被保佐人、成年被後見人のいずれかであり入会申込の際に法定代理人、補助人、保佐人または成年後見人の同意等が必要であるにもかかわらず同意等を得ていなかった場合。
- 申込者が第4条に定める条件を満たしていない場合。
- 第9条第1項の定めにより、過去に会員資格を喪失している場合。
- マイページ会員の資格を有していない場合。
- その他本サービスの提供について弊社が支障があると判断する場合。
第7条(延長修理保証書の発行)
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弊社は、申込者の本会への入会を認める場合、対象商品、延長修理保証期間および保証内容等を記載した延長修理保証書を電子データにて発行し、クリナップマイページサービスにてご登録のEメールアドレス宛のEメールに添付する方法で会員に送付するものとします。
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第14条に従って会員資格を譲渡する場合を除き、延長修理保証書は、第三者に使用許諾、貸与、譲渡等をすることはできないものとします。
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本会の会員は、延長修理保証書の紛失および延長修理保証書のデータの削除または当該データの保存機器等の紛失等により、延長修理保証書または延長修理保証書のデータを失った場合、電話またはEメール等により速やかに弊社に届け出を行い、弊社が別途指定する再発行手続きを実施することにより延長修理保証書の再発行を受けることができるものとします。ただし、故意に紛失・データ等を削除したと認められる場合にはこの限りでないものとします。
第8条(通知)
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本会の会員に対して通知が必要な場合、弊社は、会員が入会申込フォームまたは次項に基づく変更届にて登録した会員の住所、電話番号、またはクリナップマイページサービスにてご登録のEメールアドレスのいずれかに通知するものとします。
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本会の会員は、氏名、住所、電話番号、対象商品等入会申込時に登録した事項のいずれかまたはクリナップマイページサービスにてご登録のEメールアドレスに変更が生じた場合、電話またはEメール等により速やかにその旨を弊社に届け出るものとします。弊社は、この届出を受けた場合、当該会員に対して電話またはEメールにより変更に関する手続きを案内するものとし、会員は弊社のこの案内に従って変更手続きを完了するものとします。なお、これらの変更の届出や変更手続きの対応がなされないことにより本サービスの提供に支障が生じた場合、弊社は一切の責任を負いません。
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会員が入会申込時に登録した会員の氏名、住所、電話番号またはクリナップマイページサービスにてご登録のEメールアドレスに変更があった時点から、当該変更の届出を弊社が受領するまでの間、弊社からの通知、送付物は、氏名の変更については従前の氏名を宛先として、氏名の変更以外については当該会員の従前の住所、電話番号、またはEメールアドレスのいずれかに通知、送付することにより、当該通知・送付物は当該会員に有効に到達したものとみなします。会員が弊社に届け出た変更内容を変更する場合も同様とします。
第9条(会員資格の喪失)
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本会の会員は以下の事項に該当した場合、弊社からの退会の通知をもってその会員資格を喪失し、本会を退会するものとします。但し、会員が第1号、第2号、第8号または第9号の事項のいずれかに該当した場合、会員はその会員資格を喪失し、弊社からの退会の通知なく自動的に本会を退会するものとします。
- 第13条に従って会員が本会の退会の手続をしたとき。
- マイページ会員としての資格を喪失したとき。
- 第6条2項に定めるいずれかに該当したとき。
- 第10条1項に定める義務に反したとき。
- 第11条に定める行為を行ったとき。
- 弊社、本サービスを提供する弊社関係会社または業務提携会社に対し、故意に損害を与える行為を行ったとき。
- 前条第2項に定める変更がなされないことにより、本サービスの実施が困難であるとき。
- 弊社の責によらない事由により対象商品または対象商品に関係する建築躯体等に不具合が生じたとき、その他本サービスの継続が困難と弊社が判断するとき。
- 暴力団もしくは暴力団関係者等、総会屋等、社会運動等を標ぼうして不当な利益や行為を要求する者、またはこれらに準ずる者であると弊社が認めたとき、または不当要求等の反社会的行為を行い、もしくはそのおそれがあると弊社が認めたとき。
- 第16条第2項に基づき会員資格が更新されないとき。
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複数の会員資格を有する会員が、前項第2号、第6号および第9号に定める事由によりいずれかひとつでも会員資格を喪失した場合は、他の会員資格も喪失するものとします。
第3章 会員の義務
第10条(会員の義務)
本会の会員は以下の事項を守るものとします。
- 本会の会員資格は、第三者に譲渡、貸与し、または担保権の設定その他の処分をすることはできません。ただし、第14条の場合は除きます。
- 氏名・住所、電話番号、対象商品等入会申込時に登録した事項のいずれかまたはクリナップマイページサービスにてご登録のEメールアドレスを変更した場合は、第8条第2項に従って速やかに弊社へ連絡するものとします。連絡なき場合、本サービスが受けられない場合があります。
- 本会の会員は、本サービスが円滑に提供されるよう必要な協力を行うものとします。
第11条(禁止事項)
本会の会員は本サービスの提供を受けるにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 法令、本規約または公序良俗に違反する行為
- 本サービスの提供を妨害する行為
- 弊社の信用を毀損し、または弊社の財産を侵害する行為
- その他、他の会員、第三者または弊社に不利益を与える行為
第4章 有効期間
第12条(有効期間等)
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本会の会員資格の有効期間は、会員が本サービスの提供を受ける対象商品の使用開始日(入会日が使用開始日より後の場合は入会日)から弊社が別途送付する延長修理保証書に記載された延長修理保証期間の終了日までとします。ただし、第16条第1項および第2項のとおり延長修理保証期間が延長された場合には、有効期間は当該延長された期間の終了日まで延長されるものとします。
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本サービスの提供を受ける対象商品の使用開始日と入会日との間に一定期間の経過がある場合、弊社所定の延長修理保証期間の起算日は、会員が本サービスの提供を受ける対象商品の使用開始日(使用開始日から一定期間経過後の入会であっても使用開始日からとなります。)とします。ただし、本サービスを遡って提供するものではありません。そのため、使用開始日から一定期間経過後の入会の場合、使用開始日から経過した期間分、延長修理保証が行われる期間が短くなります。
第13条(退会)
本サービスは、延長修理保証のみを対象として提供するサービスであり、会費の支払後においては、弊社が別途送付する延長修理保証書に記載された延長修理保証期間終了日まで、修理保証が延長され、退会できないものとします。但し、弊社、弊社関係会社または業務提携会社の責に帰すべき事由に基づく退会はこの限りではありません。 なお、会費の支払前において、申込者が申込みのキャンセルを希望する場合、別途弊社に電話またはEメール等により申し出の上、弊社が別途指定する手続きを行うことにより、申込みをキャンセルすることができるものとします。
第14条(譲渡)
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本会の会員は、入会申込フォームまたは第8条の変更手続きにて登録された住所に居住する親族に譲渡する場合であって、主として譲受人が対象商品を使用する場合に限り、弊社の承諾を得ることにより当該会員の会員資格を譲渡できるものとします。なお、弊社は受領済みの会費があるときは、会員資格を譲り受けた会員の会費として取り扱うものとします。
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会員は、転居等により会員として有する権利を第三者に譲渡する必要のあるときは、当該第三者が対象商品を使用する場合に限り、弊社の承諾を得ることにより当該会員の会員資格を譲渡できるものとします。なお、弊社は受領済みの会費等があるときは、会員資格を譲り受けた会員の会費等として取り扱うものとします。
第5章 運営
第15条(サービス内容)
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本サービスの内容は以下の通りとし、その詳細については、入会申込フォームにて申込者に表示され、入会完了時にも弊社より会員に対してEメールにて送付する本サービスの仕様書(以下「サービス仕様書」といいます。)並びに延長修理保証書に定めるものとします。なお、本規約において別途の規定がある場合を除き、本サービスの提供は会員が会員資格を有し、かつ延長修理保証書に記載された期間が終了するまでに限り、提供されるものとします。
【本サービスの内容】
対象商品に限り、弊社が製造・販売するシステムキッチン、システムバスルーム、洗面化粧台本体またはこれらの機器製品に設定している修理保証期間を延長し、保証対象の修理を受けることができるサービスです。なお、当該修理の対応範囲は、対象商品の取扱説明書に付属する保証書における無料修理規程の内容に準じるものとします。
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本サービスは弊社のみならず、弊社関係会社もしくは業務提携会社によっても実施されるものとします。
第16条(延長修理保証期間の延長等)
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本会の会員は、延長修理保証書に記載された延長修理保証期間について更に延長を希望する場合、弊社が承諾した場合に限り、次項の定めに従って延長申請書面を弊社に提出し、かつ、別途弊社が指定する期間の範囲で第22条に定める方法により、弊社が指定する延長修理保証期間の延長分の金額相当額を支払うことにより、延長修理保証期間を延長することができるものとします。
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前項の場合、会員は電話またはEメール等により延長を希望する旨を弊社に届け出るものとします。弊社は、この届出を承諾する場合、当該会員に対して電話またはEメールにより延長に関する手続きを案内するものとし、当該会員は弊社のこの案内に従って、延長申請手続きを完了するものとします。また、会員は弊社が指定する期日までに、延長修理保証期間の延長分の金額を支払うものとします。
第17条(サービスの利用)
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本会の会員が本サービスを受ける場合には、本会への入会時に弊社が送付する延長修理保証書に記載された本サービスの受付窓口に電話またはEメールにより本サービスの依頼を行うものとします。この際、会員は延長修理保証書に定める会員番号を申し出るものとします。また、実際に本サービスの実施のため、弊社、弊社関係会社または業務提携会社のサービス員が対象商品の設置場所に訪問した際は、延長修理保証書を提示しなければならないものとします。
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本会の会員は本規約にて別途の規定がある場合を除き、以下のいずれかに該当する場合は本サービスを受けることができません。
- 第9条に基づき本会の会員資格を喪失したとき。
- 会員であることを証する情報や延長修理保証書の提示がなく、会員であることが確認できないとき。
第18条(サービス内容の変更)
弊社は、本会の会員に事前に本サービスを変更する旨および変更後の本サービスの内容ならびに変更後の本サービスの開始時期をクリナップマイページサービスにおけるマイページ会員専用ページへの掲示その他適切な方法により周知し、また会員に通知することにより、本サービスの内容を変更することができるものとします。会員は、弊社がこれに従って、本サービスの内容を変更したときには、変更後の本サービスの開始時期以降、変更後の本サービスが提供されることを承諾するものとします。
第19条(弊社によるサービス停止)
弊社は本会の会員について以下のいずれかに該当する場合、当該会員への通知または催告なしに、直ちに本サービスを停止できるものとします。
- 第25条に定める不可抗力事由が発生したとき
- 入会申込フォームに記載された内容に虚偽または重大な記入漏れがあることが判明したとき。
- 会員が登録した住所宛の発送物が弊社に返送されたとき。
- その他会員が本規約に定める条項に違反したとき。
第20条(サービス提供の中止・終了)
弊社は、やむを得ない事由があるときは会員に事前または事後に通知することにより、本サービスの提供を中止または終了することができるものとし、会員はこれを承諾します。この場合、弊社は会員が被った損害または損失に対して、一切の責任を負わないものとします。
第6章 会費等
第21条(会費等)
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申込者は、本会への入会に際して、入会申込フォームに定める会費を第22条に定める方法により弊社に支払うものとします。
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申込者は、本サービスの提供を受ける対象商品の使用開始日と本会への入会日に一定期間の経過がある場合であっても、会費については、使用開始日を起算日とした期間に対応する会費を支払うものとします。
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申込者が同時に複数の対象商品について会員資格の取得を希望する場合は、対象商品ごとに、弊社が別途定め、クリナップオンラインショッピングに掲示する会費を第22条に定める方法により弊社にお支払いいただきます。
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会員が本会を退会した場合、弊社はお支払いいただいた会費の返却はしないものとします。但し、弊社、弊社関係会社または業務提携会社による本サービスの提供に関して弊社の責に帰すべき事由があったことによって「クリナップスマイル会員」が退会するときは、この限りではありません。
第22条(会費等支払方法)
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申込者による弊社に対する会費の支払は、弊社が定める以下のいずれかの方法により行われるものとします。
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申込者名義のクレジットカードによる支払 申込者による申し込みに対して、弊社が承諾した際、支払が確定(支払の義務が確定的に発生することをいいます。以下同じ。)します。支払の確定後は、クレジットカード会社が別途定める条件に従って、支払うものとします。
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申込者本人による弊社指定の払込票による支払 申込者による申し込みに対して、弊社が承諾し、申込者に対して払込票を送付した際、支払が確定します。申込者は、払込票で指定する所定の窓口にて、支払期日までに会費を支払うものとします。
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申込者名義の指定口座からの口座振替による支払 申込者による申し込みに対して、弊社が承諾し、申込者に対して支払依頼書を送付した際、支払が確定します。申込者は当該支払依頼書に必要事項を記入したうえで弊社に返送し、弊社は当該支払依頼書に基づき、申込者の指定口座より引き落としを行います。
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申込者と支払を行う機関との間で発生した紛争については、当該当事者間で解決するものとし、弊社は一切責任を負いません。
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申込者は、第1項の支払の確定前に指定口座またはクレジットカード情報等の内容に変更が生じた場合には、電話またはEメール等により速やかにその旨を弊社に届け出るものとします。 第23条(個人情報の取り扱い) 弊社は別途記載する『「クリナップスマイル会員」運営における個人情報の取り扱いについて』に基づき、会員の個人情報を適切に取り扱うものとします。
第7章 個人情報の取り扱い
第23条(個人情報の取り扱い)
弊社は別途記載する「クリナップスマイル会員」運営における個人情報の取り扱いについてに基づき、会員の個人情報を適切に取り扱うものとします。
第8章 免責事項
第24条(サービスの提供に伴う損害)
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弊社、弊社関係会社もしくは業務提携会社は、本サービスの提供に伴う対象商品の破損、人身事故その他の損害等について、弊社、弊社関係会社もしくは業務提携会社の責に帰すべきものである場合または本サービスに関する目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合せず、当該不適合が弊社の責めに帰する場合に限り、その損害を賠償する責任を負います。
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本サービスの提供に伴い、対象商品または住居に損傷等が生じることが明らかである場合、弊社、弊社関係会社または業務提携会社は、予めその旨を会員に説明するものとします。これを承知の上で、会員が本サービスの提供を希望される場合には、弊社、弊社関係会社および業務提携会社は予め会員に対して説明した範囲で生じた損傷等については、責任を負わないものとします。また、これらの損傷等における弊社、弊社関係会社および業務提携会社の責任の免除について承諾する旨を書面にて確認させていただく場合があります。
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本条第1項の責任に基づいて、弊社が本サービスの提供に伴う損害を賠償する際において、弊社、弊社関係会社または業務提携会社は、通常発生するものと考えられる直接の損害を超える損害(逸失利益等)については、その賠償責任を負わず、また、損害の賠償額は、会員が支払った会費等の額を上限とします。ただし、弊社、弊社関係会社または業務提携会社に故意または重過失がある場合には、この限りではありません。
第25条(不可抗力)
天災地変、火災、交通手段の途絶、通信回線の障害、停電、疫病・感染症の流行等不可抗力事由に起因して本サービスの提供を行うことができない場合、弊社は会員に対して如何なる責も負わないものとします。
第26条(注意事項)
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本サービスは、延長修理保証期間終了日まで商品の品質を保証するものではありません。
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本サービスは、使用開始日から延長修理保証期間終了日までの補修用部品の保有を約束するものではありません。なお、弊社における補修用部品の保有年数が終了し補修用部品の供給が困難になったときは、代替部品による対応となります。
第9章 その他
第27条(その他)
弊社は、本会の会員に事前に本規約を改定する旨および改定後の本規約の内容ならびに改定後の本規約の効力発生時期をクリナップマイページサービスにおけるマイページ会員専用ページへの掲示その他適切な方法により周知し、また会員に通知することにより、本規約を改定することができるものとします。会員は、弊社がこれに従って、本規約の改定をしたときには、改定後の本規約の効力発生時期以降、改定後の本規約が適用されることを承諾するものとします。
第28条(準拠法)
本会または本規約は、効力、解釈および履行を含むすべての事項について、日本国法に準拠するものとします。
第29条(裁判管轄)
本会または本規約に関して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審および調停の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2023年3月31日制定